解決済み
このような解雇は許されるのでしょうか?転勤を命ぜられました。この際、これに従わなければ、会社を辞めてもらうと人事部長に言われました。転勤をしかねる事情がありましたので(その土地を離れられない家庭の事情)、これを拒否しました。会社側も転勤については、頑なな態度を見せていました。そうこうする内に、会社のいう転勤の日になったのですが、転勤は拒否していたので通常どおり会社に出勤したところ、出勤として認めて貰えませんでした。そんなことがあったので、出勤をしなくなったところ、無断欠勤として解雇されてしまいました。という話です。 このような場合について、少し調べたところ、①「配転命令権の濫用」にあたるので、これを拒否しても解雇をすることはできないという考え方を知り、一方で②「変更解約告知」として考えることもできるのかなとも思っています。 労働法について素人の私に、どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。
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まずは労働局に相談しましょう。 無料ですし、あなたの会社に非があれば注意をしてくれます。 もし会社側が改善対応を見せなければ、公的機関が会社に非があると認めた事実を基に訴訟を起こすことも可能になります。
クソ会社です。 即刻、労働監督署は告発、またこういう件では結構悩んでいる被害者も多いので、メディアを動かすのも手かもしれませんし、共産党系の労働相談所へ行って圧力をかけてもらうのも効果的かと思われます。 いずれにせよ、反社会的、人間的アホ企業のようですから徹底敵に鉄拳を加えましょう。 企業なんか甘やかしてはいけませんよ、絶対に!
配転命令権や解雇権の濫用は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」に認められるというように条文上かなり曖昧です。労働法は判例法ですので、判例が大きな鍵を握っていますが、一般的には配転先との距離や介護の問題、単身赴任が出来る状況にあるか等が考慮されているように見受けられます。配転を命ずることについての規定が就業規則等に定められているかもポイントです。 無断欠勤を即時解雇理由にするには再三の出勤命令にも関わらず出勤しなかった(記憶上2週間くらい)等の事由が必要ですが、普通解雇の場合はもう少しゆるめになるかもしれません。 所轄労働基準監督署(会社のある地域を管轄している監督署)へ相談に行ってみてはいかがでしょうか? 補足です。 配転や出向は解雇回避措置としてなされている場合があります。もちろん労働契約上勤務地が限定されているなど、配転・出向義務がない場合はそれもだめなはずですが。そしてこれを拒否した場合は整理解雇の4要件によって解雇の正当性が判断されます。人員整理の①経営上の高度の必要性、②解雇回避努力、③対象者の選定の合理性、④労働者や組合との誠実な競技がその要件です。最近ではこの4つを全て満たしていなくても合理性アリとする判例もいくつかでていますので、もし命じられた配転が企業側の解雇回避措置だったとしたら、それが不当とされる可能性はかなり低いかと。 また配転は「業務上の必要性が存しない場合又は労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」に権利濫用になり、そこまでではない場合は業務上の必要性は他の人では代わりにならないというほど高度の必要性でなくてもよいとされています。
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