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健康保険の任意継続について質問です。 現在、会社員で働いており、退職します。 退職後、個人事業主になるのですが、 …

健康保険の任意継続について質問です。 現在、会社員で働いており、退職します。 退職後、個人事業主になるのですが、 健康保険の任意継続は出来るのでしょうか?国民健康保険しか入れないのでしょうか? 任意継続は2年しか入れす、保険料は現在の倍で合ってますでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 退職後はどうでもいいです。 任意継続の加入は問題ないです。 2年間の加入が可能で、いつでも脱退する事が可能です。 保険料が2倍かどうかは健康保険証の発行元のホームページを見るなり、問い合わせましょう。 健康保険料の個人負担と事業主負担の割合は健康保険証の発行元が決めます。 在職中の負担が5対5なら2倍になりますが、4対6なら2倍以上になるし、別な決め方もあります。 全国健康保険協会なら2倍です。 ○○健康保険組合ならいろいろあります。

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  • 退職日の時点で2ヵ月以上健康保険の被保険者だったのなら、退職後に個人事業主になったとしても任意継続することができます。 任意継続の期間は最大2年ですが、その前でも自由に任意継続を止めることができます。(その場合は国民健康保険の被保険者になります。) 保険料は全額が自己負担なので、協会けんぽなら「現在の倍」です。健康保険組合なら2倍を超えることがあります。

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  • 個人事業主になっても継続できます。 書かれている通り、2年です。 ただ、いったん継続してしまうと、国保に切り替えができません。 再就職して、就職先の社会保険に加入したときのみ、 その任意継続を終了することができます。 保険料は、会社に所属していた時の会社負担分を 自分で支払うことになるので、 2倍という表現が適切かどうかわかりませんが、 その認識で問題ないと思います。 最後に、国保の方が安い可能性もあるので、 全額負担時の金額と比べることをお勧めします。

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