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介護職新人です。 先日ある利用者さんの排泄介助をしたときのことです。その利用者さんは立位が取れず車椅子の方なので、排泄介助の際は職員2人体制で行うことになっています。片方の職員が利用者さんを抱え、もう片方がズボンとリハパンを下ろして、便座に座らせます。他の利用者さんの介助もあるので、その利用者さんが便座から落ちないようにレバーを下げ、車椅子を傍において、先輩職員と私はトイレから出ました。 その利用者さんは弄便傾向があります。その日も先輩職員とトイレに戻ったときに、その利用者さんは右手を便まみれにしていました。すかさず先輩職員が手を拭こうとしました。しかしその利用者さんは普段から拒否が多い方なので、手を拭こうとしても抵抗されてしまいました。「流石に便まみれの手で直接私に触れられるのはきつい」と言って、先輩職員は介助に使うディスポを利用者さんの右手にはめました。それで先輩職員が利用者さんを抱え、私が股や臀部を拭いて、リハパンとズボンを上げました。その後水道水で利用者さんの手を洗いました。このときは拒否はありませんでした。 長くなりましたが、ふと疑問に思ったのですが、便まみれとはいえ、手にディスポをはめるのは身体拘束にあたるのではないかということです。確かに私も仕事とはいえ便まみれの手で私の身体や衣服に触ってくるのは抵抗があるので、先輩職員の行動にも理解はありますし、私が先輩職員の立場なら同じ事をしたかもしれません。 しかし、過去に受けた研修で「ちょっとしたことでも身体拘束になる」と言われています。今回の件もやはり身体拘束になってしまうのでしょうか?
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