もちろん、個人情報です。(個人情報保護法第2条第1項)
貸与の携帯電話ですから、社内で誰が使ってもかまいません。 異動で使用者がかわることもあります。 個人を特定、認識出きるといっても、それは会社側が業務の必要性から 開示していることであって、開示も無しに一般人が特定出来ることではありません。名刺と同じです。 なんでもかんでも「個人情報は大事」という言葉が独り歩きしてますね。 尊重されるべきは「本人が開示されては困る個人情報」です。
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