教えて!しごとの先生
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労働法についての質問です。以下の2つが違反していないか知りたいです。

労働法についての質問です。以下の2つが違反していないか知りたいです。①私はコンパニオンのアルバイトをしているのですが、家から事務所へ行き、事務所で今日の仕事説明を受け、身なりを整え数人でタクシーでホテル会場まで行く。パーティを終えてホテルから事務所に戻り日報を書く、帰宅。という流れになっています。 (慣れた人は直行直帰で良いそうですが、荷物を持って帰るのが面倒なので寄って帰っています。) ですが最近、上司から(事務所→ホテル、ホテル→事務所の)タクシー代払って!と言われ、どういう事か聞くと「初めて働いてから〇回目まではうちが負担するけど、それ以降は払ってもらう」と言われました。今まで交通費については何も知らされておらず、だったら最初から直帰してましたが!?とショック状態です。 単に聴き逃しただけかもしれないと思い友人2人に確認したところ、1人は「私も初めて聞いた時知らなくてびっくりした!」、もう1人はまだ知らなかったそうです。契約書や会社の諸注意書類には交通費に関する内容は記載されていませんでした。(契約書は少し記憶があやふやなのでもしかしたらあったかもしれませんが) シフトの都合上まだ払いに行けてませんが、私はタクシー代を支払わないといけませんか? ②研修についてです。 ホテルでコンパニオンの仕事をする前に、たまに30分〜1時間程度の研修があります。もちろん私はこの時間も給与が支払われるものと思っていましたが、給与明細を見る限り支払われていないように思います。会社側は「研修を受ければ給料が少し上がる」と言っていました。 研修中の給与は支払われないが、パーティの給与が〇〇〇円+‪✕‬‪✕‬円というのは合法なのでしょうか? 調べたところ労働時間とは上司の言うことを聞かなくてはならない時間、と書いてあったので、パーティ給与+研修を受けた上乗せ、+研修時間中の給与 になるのでは?と思いました。 どなたか、何卒ご回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約を締結し労働条件通知書が渡されていいる場合 会社の雇用されている形となるので 研修などでも最低賃金以上の時給を払う必要がありますが 例えばキャバ嬢やホスト、ヤクルトレディや宅配の委託 会社の社員以外の保険の外交や新聞の勧誘など 雇用契約では無く委託契約になっていたしります この場合は、一人親方で事業主になりますから (いわゆるフリーランス) この場合、現場までは通勤や現場移動になりませんし 給料ではなく報酬になります 事業主ですから、時給に関係なく契約料金となり 「〇〇〇円+‪✕‬‪✕‬円」の形になりますよ 契約内容を確かめてください

  • 貴方と事務所との雇用契約が書いてないので、正しい回答はでき兼ねます。 ①募集要項や雇用契約書に交通費に関する項目が書いてないのならば、会社側が交通費の支給をしなくても問題ありません。 ②グレーです。 コンパニオンなどの職業の場合、支払われない事が多いですね。支払われたとしても、研修の時間と通常の仕事の時給は違う事があります。 (コンパニオンとして勤務した時間+研修を受けた時間)×都道府県の最低時給が、貰った給与より低い場合は違法となります。

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