解決済み
産休入るまで1ヶ月切っていますが、私の仕事で対応不十分なことが判明し、懲戒処分になるかもしれません。横領や法に触れていることではないので、懲戒解雇にはならないと思いますが、懲戒処分のペナルティで産休育休を取らせない、または育休手当(お金)を支給しないということはあり得るのでしょうか。想定もしていなかったことで不安になっています。誹謗中傷はお控えいただきますと幸いです。 よろしくお願いします。
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なぜ、懲戒処分になるのかそれはしっかり企業側から説明が必要で、あなたが納得が必要ですね ただ、産休、育休は法律で決まってるものですね ダカラ、それをとらせないという懲罰は企業側が法律違反になりますね また、出産による手当金、育児休業による手当金は企業が負担するものでないのでね。かってにそういうものを止めることはできませんね
なるほど:1
労働問題の専門家に相談してみればどうですか? 時間給と相談で引かれるならまだ納得できますが、懲戒処分とは職権乱用に当たりませんかね? 労其所に直訴してみるのもいいでしょう。
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