解決済み
フェリーで仕事をしてる船員です。乗船中、怪我してしまい下船しました。労災を使うことになったのですが、(全治3週間の診断)会社から3週間の内半分を有給を使うって言われたのですが、本人希望じゃない有給っていうのは法律上大丈夫なんですか? 後、通常14日乗船が基本なのですが、乗船が40日で下船後の休日が7日っていうのはどうなんですか?
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船員の場合、特殊なので 統合された為、申請先は労災保険ですが 船員の場合、一般とは違う法律が適用されます ○○海運の社員であっても○○海運の労災は適用されず 乗船中はフェリーの船主の労災が適用され 建設業の現場に近い扱いになります その為、船員の労働保険に詳しい弁護士や社労士でなければ この事について正確な回答を得られる事はありませんから 海運を専門とする専門家に尋ねた方が賢明だと思います
なるほど:1
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