回答終了
労働局等にお詳しい方に質問をさせていただきます。 現在7月より病気のため会社から(雇用期間は1年半以上2年未満)傷病手当申請をしてもらうつもりです。ただ、8月末で勝手ながら諸事情により退職をしようと考えております。 7.8月分のみ傷病手当を申請して受給後、9月より休業手当を労働局に申請できるのか調べてみたところ自分の中で理解できる文面ではありませんでした。 9月からは転職のために休職をする予定です(8月末まではどうしても病気の具合を考慮すると求職活動が出来かねます。) 8月30日をもって社会保険喪失後、8月31日より国民健康保険に切り替える予定です。 この場合、休業手当申請をして休業補償がもらえるのか(いつまで貰えるのか) 月一求職活動をすることと労働局のサイトには記載されてましたが、実際の求職活動はどういったもの(例えば面接をした記録がないといけない。又は労働局を通して休職し、面接を1件でも受けなければいけない等) 毎月1度は労働局へ出向かなければいけないのか。 社会保険、雇用保険完備のところでない会社に勤めた場合は休業手当は打ち切られるのか、 正直サイトで調べる以外外出も今はできない状態です(完治の見込みはあります) 傷病手当を受給し、退職した場合その後にすぐに休業手当申請ができるのか否か。 また休業手当を受給する場合どういったことがこれから必要な手続きがあるのか、 お詳しい方がいましたらご回答よろしくお願いいたします。
休業手当ではなく、失業手当でした。
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いろいろごっちゃになっていませんか? 傷病手当金は基本的には会社を辞めた(会社の社会保険から外れた)後は支給されません。 例外的に任意継続という形で社会保険を引き継いでいる間は申請可能です。 休業手当は会社の都合で労働者を休ませるような場合に会社が労働者に支払うものです。 辞めてしまっては休ませるも何もないため当然もらえません。 休業補償とは労災によって働けない場合に労災保険から支給されるものです。 傷病手当金を受給する場合は労災ではないので対象外です。 >傷病手当を受給し、退職した場合その後にすぐに休業手当申請ができるのか否か。 上記の通りできません。
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