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新卒で半年にも満たないですが退職代行を利用して退職したいです。

新卒で半年にも満たないですが退職代行を利用して退職したいです。ですが、就業規則には退職を通告してから月末まで労働しないといけない規則があるのですが、退職代行を利用した場合、規則に関わらず即日に退職出来るのでしょうか?

補足

また、退職は2週間前に通告しなければならなく 本来?であれば退職の一ヶ月前(A)に通告してから翌月末退職(B)という流れだと思うのですが、(A)の月末付近で退職代行を利用しても即日退職できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    代行業者より自分の代わりに退職の申し出を会社にした日から退職日まで出社しなくても良いという意味であれば即日退職に近い感覚です。 ただし、「退職の申し出をした日=退職日」ではないです。 退職日の希望は出せますが、いつにするかはそれを元に会社が判断するものです。 まあ、入社半年に満たないのであればそれほど仕事も引き受けてないと思いますので一ヶ月も待たずに辞めれるでしょう。 普通は直接上司に退職の申し出をするものです。 仕事が合わないとか思っていたのと違うなどで辞めたいのであれば退職願を作成して上司に出しましょう。退職代行を使ってまでやるものではありません。 退職代行は、パワハラなどで鬱になりとても出社できないなど、どうしようもない時に利用すべきです。

  • 即日退職可能という退職代行は、100%違法業者。しかも大半が反社会的勢力です。絶対に利用してはいけません。話がこじれる。賠償を請求される。反社会的連中に付きまとわれる。そして、勤務先が意を決して刑事訴訟をしたら、実行犯は退職代行業者ですが、首謀者は、報酬を与えて違法行為をさせた依頼者になります。 退職日の2週間前までに勤務先に通告ということが就業規則に定められていたら、退職月の前半に通告し、その月末まで勤務することになります。 怪我や疾病、職場内のトラブル、犯罪に巻き込まれたなど特殊な事情があれば、あらためてご質問しなおしてください。 なお、就業規則の「解雇」の条文を使って、強引に退職するやりかたを行っている退職代行業者もあります。 ・ あなたに、即日退職を申し出させる。 ・ それが就業規則上の不適切な行為であるとして、退職を認めるのではなく、解雇とするよう、勤務先に伝える。 ・ 勤務先が解雇予告手当を支払わなくて良いように、労働基準監督署に、従業員の一方的な申し出なので、解雇予告手当は支払わなくて良いという、労働基準監督署長の認定をもらう。 勤務先は、労働基準監督署を利用している従業員に、掛けられた迷惑の賠償を請求するのは面倒なので、勤務先が諦めるだろうという考え方です。 この流れになれば、実際、即日退職が事実上できてしまうという、手品なんですが、将来の就職の応募の時など、「突然の欠勤など就業規則違反で解雇になった」と履歴書に記載しなくては不誠実となってしまいますから、大きなマイナスになります。少なくとも、辞職ではなく解雇なんです。そして、この自己都合で就業規則に違背する欠勤で解雇となった場合、雇用保険(いわゆる失業保険)の請求をすると、国に対する詐欺行為となってしまいます。 即日退職可能で、成功率100%をうたっている退職代行は、この手を使うことがあります。 社外労組の形態をとっているから合法だと強弁する違法業者もあります。説明が難解で長文になりますから、略しますが、どんな業者に依頼しても、就業規則を逸脱させるのは、かなりのリスクを伴います。

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