解決済み
有給休暇について質問です。 勤続5年以上パートで働いてます。 入社後、3年6ヶ月経たないと有給休暇が付与されませんでした。 付与されるのも1年で5日だけです。これって違法になるんでしょうか?
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有給付与開始時期については、出勤率が契約で決められた労働日数の80%を超えていたなら違法です。(半年で発生します) おそらく、指摘を受けて付与することになったのでしょう。 付与日数は勤務日数によって異なります。 表を確認して下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ただ、すでに五年以上勤めているとのことですから、週1日勤務以外は違法です。 労基に付与日数と契約の始まりを証明する書類を持って訴えましょう。
パートだろうと条件満たせば入社6か月後に最初の付与がありますよ。
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