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健康保険の任意継続について質問です

健康保険の任意継続について質問です現在、公務員の旦那と私の2人暮らしで 私は今月から扶養に入っています。 12月に子どもが産まれるため 10月ごろまでに私がパートを辞める予定です また旦那が来年3月で公務員を辞めて 転職する予定です(現在資格取得中) そのため辞めてから一定期間 無職になる期間があります。 この場合、国民健康保険に入るよりも 旦那が保険を任意継続することで 私と生まれてくる子どもは旦那の扶養に入り 保険料を支払わなくていいのでしょうか?? 任意継続した場合の支払う保険料は普段給料から引かれてる保険料の2倍ぐらいと考えていたら いいでしょうか?? もしご存知の方いらっしゃいましたら 教えてくださると嬉しいです ※仕事を辞めることに対しての批判はご遠慮ください。家族でしっかりと次の仕事に関しても考えていますので。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    小生、何度も退職・転職しております。 そこで、任意継続ですが、健康保険の場合、退職の仕方(依願か定年か)で異なりますが、保険料は2年間ほぼ同じで、会社負担分がなくなるので、相当な額となります。 一方、国保は税金からの補助があったとしても前年の所得で計算され、健康保険とは違って、世帯割、所得割、均等割と家族の人数にもより、都道府県が財源を握っている現在でも市町村により金額が異なります。 ですが、一般論から、経験的に1年目は国保のほうが割高で、2年目の転職後に前年の所得が相当額が見込まれる場合は別として、2年目は家族が多くても国保のほうが割安となるケースがほとんどです。 正確な額を知りたいという場合、「もしも退職した場合の任意継続掛金」と「国民健康保険にした場合の保険料」をそれぞれ会社の総務(労務担当)と市区町村に試算してもらうとよろしいかと思います。国保は毎年、微妙に計算式が異なるので、「試算はできません」と役人的に言われても、「今年のルールで計算してください。微妙に違ってもあなたを責めませんから」と1~12月の源泉徴収票(世帯全員の)を持参のうえ、比較的ヒマな1月に市区町村に行ってみることをお勧めします。 少しでも参考になれば幸いです。 新しいお仕事の成功をお祈り申し上げます。

    なるほど:1

  • Q.旦那が保険を任意継続することで私と生まれてくる子どもは旦那の扶養に入り保険料を支払わなくていいのでしょうか?? A.退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、引き続き健保険の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。 資格喪失後の継続給付に該当する場合は、傷病手当金・出産手当金を受け取ることができます。 今まで通りで妻、子供は被扶養者として任意継続の健康保険料の負担は有りません。 Q.任意継続した場合の支払う保険料は普段給料から引かれてる保険料の2倍ぐらいと考えていたら いいでしょうか?? A.任意継続の保険料には事業主負担がないため、全額自己負担です。保険料を単純に計算すると、退職時の給与から天引きされていた健康保険料(介護保険料を含む)の2倍になります。 他の方も触れていましたが、任意継続被保険者制度は2年間継続出来ますが、再就職が長引く場合は、翌年度は国民年金に変更する事をお勧めします。 当方も定年退職してその方法を選択しました。おかげで数万円がお得になりますた。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 他の回答者様のコメントに無い点で補足です。 任意継続は健康保険部分ですので、このほかにそれぞれで国民年金に加入する必要がでてきますのでご注意を。

  • >私と生まれてくる子どもは旦那の扶養に入り >保険料を支払わなくていいのでしょうか?? >任意継続した場合の支払う保険料は普段給料から引かれてる保険料の2倍ぐらいと考えていたら いいでしょうか?? 扶養者であるご主人が退職し、任意継続した場合も、被扶養者であるあなたとお子さんの分の保険料は支払う必要がありません。 保険料の額については基本的には2倍になりますが、任意継続の場合は加入する健保等ごとに上限が決まっているため、給与の高い方であれば2倍よりも安く済む場合があります。

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