まず、社会保険料は原則として翌月の給料から支払います。 なので、今回の場合は 6月の保険料:退職する会社の7月分の給与から徴収 7月の保険料:任意継続保険料として支払い 8月の保険料:新しい会社の9月分の給与から徴収 となりますので、特に損では無いと思いますよ
任意継続しているかどうかを含めて、入社日よりも前がどうなのかは、再就職先にすればどうでもいいことです。関係ないので。
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