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給与所得等に係る市民税県民税特別徴収是地学の決定通知書が職場から渡されました。 しかし、かっこ納税義務者用と書いてあるの…

給与所得等に係る市民税県民税特別徴収是地学の決定通知書が職場から渡されました。 しかし、かっこ納税義務者用と書いてあるのがきになります。私は夫の扶養範囲内でパートしてますので納税義務者は主人になるのでは? 給与収入が96万くらいでその下の給与所得(所得金額調整控除後)のところに40万くらい書かれています。そして総所得金額①にも同じ金額が入っています。 あとは、税額のところはすべてゼロとなっています。 これは確定申告が必要だったのでしょうか? また、損してませんか? 詳しい方に教えていただけたら幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • (基本的な話は、他の回答を参照ください。私からは1点確認です。) 質問者さんは多分、 ・妻が夫の扶養に入ると、妻の税金は夫が処理する ・夫の月給から引かれる所得税や市民県民税には、扶養に入った妻の税額が含まれている ・夫の年末調整で、扶養に入った妻の収入を記入したから、処理が済んでる なんて思ってるんですよね? ならば、そべて勘違いです。日本にそんな仕組みは有りません。 事実は、 ・扶養に入った妻の税金は、妻が処理する ・夫の月給からは、妻の税金は1円も引かれない ・夫の年末調整で何をしようとも、妻の税金には1円も影響しない です。 つまり、 扶養に入っても、妻の税金には、何も起きません。質問者さんは、パートしてる女性に過ぎないんです。税金の扱いにおいては、独身者と変わりません。 あらためて書きますよ。 ・夫の扶養に入った妻に起きるのは、妻の保険料が、0 円になることです。 ・妻が夫の扶養に入ろうとも、妻の税金には、何も起きません。

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  • 納税義務者はあなたですよ! 所得税・住民税、すべて個人単位で課税です。夫さん全く関係ありません。 そして、税額0なら非課税ということ。市町村によっては、0でも通知書だけ発行されます。 1社だけに勤めていて年末調整されているなら、確定申告も不要ですし、損も得もしていませんよ(^^)/

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  • 今年支払う住民税の額は0円です。っていう役所からの通知です。 納税義務は所得があった人全員にあるのですが、給与所得をうまいことすることで支払う税金がゼロにできるわけです。 それがその「扶養の範囲内」って言うやつです。 役所からの通知ですので、受け取っておけば特に何もする必要は無いです。

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  • 「特別徴収税額決定通知書」には、 ①特別徴収義務者用(会社用) と ②納税義務者用(本人用) の2種類があります。 「②」については、 会社が従業員に配布するための 「特別徴収税額決定通知書」となります。 質問文の内容から、 正しく「令和3年の収入に対して年末調整」が行われ、 「令和4年度の住民税」が「非課税(0円)」に なっていることが分かります。 >>税額のところはすべてゼロとなっています。 住民税が「0円(非課税)」という意味です。 >>これは確定申告が必要だったのでしょうか? 前述のように「年末調整」されているので、 「確定申告」は不要です。 >>また、損してませんか? 全く損していないです。

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