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退職について質問です。退職願を提出したところ 先日、社長に呼ばれ「就業中の転職活動の禁止」「役職者は6か月間退職は出来…

退職について質問です。退職願を提出したところ 先日、社長に呼ばれ「就業中の転職活動の禁止」「役職者は6か月間退職は出来ない」 つまり退職を社長が受理してから転職活動をしなさいということでした。究極労基上では少なくとも2週間前に退職を申し出るとなっていると思いますが、見たこともない(実際職員誰も閲覧できない)就業規則を守るべきか、労基法で退職するか、どちらにしても円満退職はかなわないので、労基法の方が就業規則より優先されますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おかしなことをいう社長ですね。 14日以前に退職を申し出ることになっているのは、実は民法なんです。労基法ではないです。 また、働く意思が低下している社員を、半年も働かせるのは無理なことだと思います。役職も関係ないです。 法律を優先して大丈夫です。 引き継ぎなどあり、1ヶ月が限度でしょうね。 心を強く持って、対応してくださいね。 健闘を祈ります。

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  • 労基上では少なくとも2週間前に退職を申し出る 労基法では退職期日は明記されておらず、申し出から2週間は民法627条になります。 勿論、こちらが優先されますよ。 法律より厳しいことを定めた場合、その定めは無効となります。 転職活動は就業時間はダメと言われればダメですが、就業時間外は主さんの自由ですよ。 会社が主さんの自由を拘束するなら、その分金出せって話です。

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    なるほど:1

  • こっそり転活すれば問題ないかと

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