解決済み
4月の勤務で週6勤務が2回あったのですが、一日8時間勤務ですが、それだと残業時間が16時間になると思います。 ですが、4月分の給与明細を受け取ったら残業1時間しか付けられていませんでした。一週間は40時間勤務だとして、それを超えたら残業になると思うのですが、これは違法ではないのでしょうか。
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1年単位の変形労働時間制ではないですか。 年間を平均して1週あたり40時間とする制度です。 年間の所定労働時間が2085時間ぐらいであれば、年間平均週当たり40時間となります。
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