解決済み
4月からアルバイトをしようと考えています。 その際マイナンバー提出が必要とのことです。 ・マイナンバーカード , カードの写し ・マイナンバー通知カード , 通知カードの写し・マイナンバー付き住民票 , 住民票の写し これらのうちどの形態での提出が公的書類として認められるのでしょうか? (私はまだマイナンバーカードは作成していません) マイナンバー通知カード , マイナンバー付き住民票でも良い場合、他に必要となる書類などはあるのでしょうか? 何もわからず不安なので教えていただきたいです。
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★3つのいずれも、マイナンバー(個人番号)の提供方法として法律上認められています。 顔写真つきマイナンバーカード以外は、本人確認書類も必要です。 ① 個人番号を提供する方法には3つあります。 ア 顔写真つきマイナンバーカード(裏に個人番号記載)。 マイナンバーカードは本人確認書類を兼ねる。 イ 紙製の個人番号通知カード(ただし、住所・氏名が現在の住民票と同一のこと)。 なお、本人確認書類(運転免許証・健康保険証と年金手帳など)の提示も必要。 (注) 通知カードに記載されている住所・氏名に変更がある場合の通知カードの裏書きは廃止されています。したがって、市区町村長印により認証された裏書きを含め住所・氏名が、現在の住民票の住所・氏名と異なる場合はその通知カードは個人番号の提供方法とは認められていません。 以上は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条によります。 ② さらにもうひとつの方法があります。 ウ 個人番号が記載された住民票の写し(自分でコピーしたものは不可)、 または、個人番号と住所・氏名・性別・生年月日が記載された住民票記載事項証明書による方法。 なお、本人確認書類も必要。 ウは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」第12条第1項により認められている方法です。 ③ 本人確認書類は、原則的に日本を官公署発行の顔写真つきのものが一点必要です。運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カードなどです。 例外的に、健康保険証と年金手帳の二点です。 総務省 マイナンバー制度 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
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