法律で栄養士ではなく管理栄養士と決められているのは 【法第21条第1項の規定により管理栄養士を置かなければならない特定給食施設として、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「規則」という。)第7条に、 ・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(第7条第1号) ・それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(第7条第2号) 】 上記に当てはまるような「給食施設」は管理栄養士を置かないといけないですが、「食品装置を製造する会社」は特に必置義務がありません。 なので「その会社が管理栄養士を求めているのか、栄養士でもいいのか」によります。
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