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企業の65歳までの雇用確保義務について質問です。

企業の65歳までの雇用確保義務について質問です。年金の支給開始年齢が64歳(昭和35年1月生まれ)の者で、現在62歳です。再雇用で、働いております。平成3年の改正高年齢者雇用安定法で、65歳までの雇用確保が義務化されたと聞いております。そこで、質問ですが、私の場合64歳で年金を受給できるので、64歳までしか会社に雇用確保の責任がなく、退職しなければばらないのでしょうか。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >64歳までしか会社に雇用確保の責任がなく、 >退職しなければばらないのでしょうか。 いいえ。 そんな事はありませんよ。

    知恵袋ユーザーさん

  • 64才からは一部支給ですよね? 全く問題なく継続的雇用されます。 年金受給とは一切関係ありませんよ。 私が勤める会社では本年より再雇用が 70歳まで延長されました。 おそらく他社も追随されると思います。

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  • 平成25年4月改正法で、65歳までの雇用の場提供義務が施行されています。ただその時点で旧法の労使協定を結んでいる事業者は、あなたのお書きのいわゆる年金年齢に達した者のうち、設けてある客観的な基準に達しない者にかぎり、年金年齢(あなたの生年月日では64歳)以降、65歳まで雇い続けなくともよいという、経過措置を設けてあります。 はたして客観的な基準がどのレベルか、そもそもその労使協定があるかは、会社に問い合わせてください。なければ、65歳どころか、この前の4月施行され希望するなら70歳まで就業の場提供努力義務が、あなたの雇用主に課されています。

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