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退職金の課税について

退職金の課税について今回、会社都合により退職金が割増で支給される予定です。通常の退職金は課税対象となり、勤続年数は3年5ヶ月ですので、退職金x20%が課税対象だと思われますが、会社側からは非課税だといわれました。勤続年数からの控除より退職金は少し多く、課税対象かと思うのですが、会社が言うように非課税となる場合があるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金は、税法上「退職所得」といいます。 給与所得とは異なり、勤続年数によっての控除があるので、税金面で相当に優遇されています。 詳細はこちら(国税庁のHP「タックスアンサー」退職金を受け取ったとき) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 勤続年数が3年5ヶ月となりますと、こちらの計算式に当てはめると、 4年×40万円=160万円までは、所得税がかかりません(退職所得控除額)。 あなたが言っている「退職金×20%」というのは、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合の話です。 この場合は、いったん退職金支払金額の20%が源泉徴収されますが、確定申告で精算することにより、退職所得控除額が適用され、払いすぎた所得税は還付されます。 会社の言うとおり、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除の適用後の額で支給されます。 あなたの場合、もし、退職金の支給額が160万円以下であれば、所得税がかからない範囲内(「非課税」とは意味が違います)で収まることになります。 × ご教授 ○ ご教示

    なるほど:1

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