国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています(やむを得ない理由が無い限り)。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日(退職日の翌日)まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日(退職日の翌日)から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日(退職日の翌日)から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >資格喪失証明書は 待っていれば届くのですか? それともどこかに申請するんでしょうか? 健康保険資格喪失証明は退職者自身が在職中に加入していた健保に請求するものです。 会社に任せておいてはいつになるかわかりません、会社と言うものは退職した者には冷たいものです後回しにされればいつになるかわからないということです。 会社の処理が遅かったはやむを得ない理由にはなりません。
なるほど:1
離職票は、退職した会社の方が、ハローワークに行って手続きして、 ハローワークが発行します。 (その前に、署名捺印すると思いますけど) 資格喪失証明も、会社が加入している健保が発行します。 会社に聞いてみればいいのではないでしょうか。
基本的な回答は「例えば、「離職票や健康保険の喪失証明書等、退職関連の書類を1つの封筒で一括で、総務担当課から郵送する」体制による、勤務先の場合。 最低で約3週間~約1ヶ月前後。 「健康保険の喪失証明書のみは、加入の健康保険の事務局から直接郵送するが、離職票等の他の関連の書類は総務担当課から直接郵送する」体制による、勤務先の場合。 健康保険の事務局側からは、 最低で約3週間~約1ヶ月前後。 勤務先からは、最低で約2週間~約3週間前後を、それぞれ主な目印と見てた方が良い」と、なります。
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