教えて!しごとの先生
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現在育休中です。有休が6.5日残っている状況で産休にはいり、10月を超えた時に20日の有休が付与され、26.5日になるの…

現在育休中です。有休が6.5日残っている状況で産休にはいり、10月を超えた時に20日の有休が付与され、26.5日になるのかと思いましたが26日となってました。その後、保育園に落ちてしまい一歳を超えても育休のまま10月を超え20日の育休が付与され40日になるのかとおもったのですが、30日となってました。 新しく有休が発生する際に半日などの中途半端な日数は消えてしまったり、育休中は有休の上限など変更があるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 有給は付与されてから2年で時効です。 その6.5日が前年に付与されたものであれば、まだ時効になっていないので端数もそのまま残ります。端数であっても切り捨てることはできません。 (昨年の話で、現在は時効で権利が消滅しているのですよね) 勤続6年6か月以上であれば有給は20日付与されます。 昨年付与分20日は育休中で使っていないのでそのまま残っていて、今年の付与分20日を加えて合計40日あります。 産休育休であっても有給が減らされたり、勤続年数がリセットされたりすることはありません。

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