司法書士については1件あたり元本が140万以下の債務じゃないと対応できませんが、その範囲ならばできると言うことになります。 裁判もその範囲であれば司法書士で対応できます。なお、裁判になりそう、もしくはすでに裁判になっていても、そのレベルまで来てると破産手続きを考えるほどになってると思うので、そもそも対応の必要すらないかもしれません。無視して破産債権の一覧に入れるだけと言う考えもあります。 個人の自己破産については司法書士がほとんどの場合に対応できると言いますか、口頭弁論も無いので弁護士代理である必要性が低いものです。もっとも同廃にならない事件では費用が増える恐れもありうると思いますので、いずれにしても弁護士や司法書士にメリットデメリットを聞いて進めてください。
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