回答終了
通関士試験勉強中です。 特例申告貨物について、 ①特恵関税の適用を受けようとするときは「特例申告書」にその旨記載、②加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の場合は「輸入申告書」に関税の軽減を受けようとする旨を記載 とあって。関税の軽減に関するものは①のように特例申告書に記載すると覚えていたのですが、②はなぜ輸入申告書に付記する必要があるのかとスッキリせずにいます。 もしお分かりの方がいらっしゃったらぜひ教えて下さい!
61閲覧
特例申告貨物について加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の場合は「輸入申告書」に関税の軽減を受けようとする旨を記載となっています。 (関税暫定措置法施行令第23条第4項) ただし特例申告書にも減税の根拠条項の記載は必要です。(関税法施行令第4条の2第1項第6号) つまり両方に必要で関税の軽減に関するものは①のように特例申告書に記載という理解は正しいです。 ではなぜ、輸入申告にも必要であるのか?これは加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の場合、輸出原材料の使用割合を確認する必要がある場合があるので、そのため輸入申告の段階で減税を受けることをはっきりさせる必要があるからです。
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る