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試用期間を勝手に「有期雇用」されるのは問題ないのでしょうか。 新卒で4月から勤務している社会人です。 ・営業職(…

試用期間を勝手に「有期雇用」されるのは問題ないのでしょうか。 新卒で4月から勤務している社会人です。 ・営業職(内勤) ・試用期間が4ヶ月程度(時給で勤務)・4/1〜7/31までの間に目標達成しなければ正社員になれない。 現状、目標達成に届いておらず、会社からは ①試用期間延長し、次シーズンの目標達成まで時給で勤務する。 ②退社 ということを伝えられました。 ただ、4/1に書いた試用期間中の雇用契約書には目標未達成で退社等の記載はなく、目標数値に関しても口頭で伝えられただけです。 口頭では試用期間は4ヶ月間と言われていましたが、雇用契約書上には試用期間の定めが書いていません。(画像の通りです) 疑問に思い、社員の方に伺うと ①未達成の場合、試用期間延長して転職活動を行いながら引き継ぎ等してもらうための猶予だ。 ②目標未達成の場合「有期雇用で雇っていた」ということにできるからだ。 と言われました。 入社日には「試用期間が4ヶ月ある」ということは伝えられましたが「有期雇用契約」ということは一切伝えられていません。また、雇用契約上も「有期雇用」とはなっていません。 また、 「目標未達成の場合、すぐ辞めることは難しいだろうから転職活動しながらここで働く形になると思う」と言われました。 そうなると、有期雇用を勝手に延長されることもなるのでは?と社員の方に聞いていますが、それは「8月以降にならないと答えられない」と言われました。 試用期間の目標未達成で会社を辞めることになると転職活動をする必要があるため、早めに話を伺いたいと思っています。 また、辞めるにしても「自己都合での退社」をするには悔しいところが多すぎます。新卒で入社して、OJT等の研修もないまま営業活動に励んできました。 試用期間中の目標未達成で勝手に有期雇用にされるのは法的に問題ないでしょうか。会社都合での退社にできるんでしょうか。 労基にも少し相談していますが、営業時間と丸かぶりでなかなか話が進みません。(時給のため早退や遅刻をすると給与がカットされる、残業代でないため)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 雇用期限の記載がない雇用契約書を渡す その間の給与が時給 この時点でブラック確実です。 しかもちょっとマヌケな。 1.勝手にあなたが1に丸を入れる (会社側は記載がなかったとは主張できません。その時点で労働契約法違反ですので) 2.見切りをつけて、有期雇用の契約満了としてもらう。これは会社都合です。 ただし、雇用保険は支給されません。 3.あと2ヶ月延長したうえで、見切る。 期間の定めありの項に期間の延長なしと明記がないので、有期雇用扱いでも6ヶ月の勤務実績があれば特定理由離職者にあたり90日分の失業手当がもらえます。 (2、3は雇用保険に入っていることが前提ですが) 個人的には2を薦めます。 そんな会社、時間の無駄。

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  • 試用期間=有期なら問題ない。 期間満了迄にどうするかを労使が決めればいい

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