解決済み
タクシー運転手をしております。水揚げができず最低賃金になっております。 最低賃金711円で17時30分から翌5時30分まで(休憩2時間)で働いた場合の賃金が7110円では労働法違反になりますか?週5日、17時30分から5時30分まで、勤務しています。 不景気で水揚げができずに最低賃金の支払いを受けています。 深夜勤務で、残業も毎日2時間(労使協定)しているのですが 会社は711円×10時間の賃金で合法と言います。 月によって日数は変わるのですが 最低賃金で支払われた場合、ひと月、いくら支払われるのが正しい金額になるのでしょうか? 月20日勤務で7110×20日=144200円で正しいのでしょうか?
3,768閲覧
タクシー運転士の賃金が最低賃金法を下回る問題は行政でも改善の指示や指導が度々行われています。 貴方の会社の都道府県がどこにあるかで最低賃金が変わりますし、 また貴方の所の賃金体系がどうなっているのか判らないので正確には答えられませんが。 厚生労働省長野労働局のHPから タクシー賃金の計算法です。 タクシー事業者のみなさまへ http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/joken/saitin-takusiuntensya.pdf これで1時間あたりの賃金が計算できるはずです。 貴方の賃金が最低賃金法に定める最低賃金を下回るようでしたら労働基準監督署に行ってください。 相談では相談だけで終わる可能性があるのでかならず申告を行ってください。 出来れば申告書を提出すれば労働基準監督署も動かざるを得ません。 但し、貴方の名前が会社に知られると貴方にとって不利益になる可能性があります。 匿名での申告を心がけてください。少なくとも会社側に名前が伝わらないように労働基準局に念を押してください。 公益通報者保護法により貴方の情報は保護されるはずです。 公益通報者ガイドライン(概略) http://www.b-info.jp/tokyo-el-sharoum/index.cfm?id=17787
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る