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バイトの社会保険加入について質問させてください。求人広告で2ヶ月の短期バイトと書いてあった会社に応募して採用になりました。 労働契約書には契約1ヶ月間、更新ありと書いてあります。 そして週の労働時間が20時間を超えるため、ひと月目より社会保険に加入するそうなのですが、2ヶ月間の短期の場合は3ヶ月目から社会保険に加入になるのかと思ってましたが、何故なのでしょうか?
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労働契約書に更新あり、と書いてあるなら、絶対に2か月以内で辞めさせるという確約はないのと、これでもしも3か月を超える労働になった場合、結局バイトに入った初めの日にさかのぼって社保加入になるので、初めから加入になったのでしょう。労働時間も条件を満たしているようですしね。
厚生年金と健康保険については、2ヵ月を経過するまでは被保険者ではありません。 つまり、会社の対応は誤りです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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