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教員免許について 小学校の免許しか持たない者が小学校での勤務を3年間やった後に中学校の国語(例えば)の免許を通信で取得…

教員免許について 小学校の免許しか持たない者が小学校での勤務を3年間やった後に中学校の国語(例えば)の免許を通信で取得する場合は教育実習は不要という解釈でよろしいでしょうか? さらに上記の流れで中学の国語の免許を取得し3年間中学の国語を教えた後に高校の国語の免許を通信で取得する場合もまた実習は不要でしょうか? また、小学校で3年間勤務したのちに通信で中・高の国語(例えば)を実習なく同時に取得することは理論上可能でしょうか?

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    混乱する前に、まず前提の話として、3年勤務をしたら実習が不要という訳では無いですか。 3年勤務をした場合、教育実習に行く方法か、行かなくて取る方法か、どっちかを選ぶ事が出来る。という仕組みになります。 教育実習に行く方法の事を別表第一。 教育実習に行かない方法の事を別表第八。 と、呼んで居ます。 どっちの方法でも選べるんですが、これは免許申請時に質問者様が選びます。 3年が経過した後に教育委員会の窓口で、「免許申請したいんですけど」と、言ってしまうと、基本は別表第一となり単位不足として扱われます。 あくまでも本人が希望する必要があって、「別表第八で免許を取りたいんですけど・・・」と、希望をした場合が対象になります。 単位の使える有効範囲が実は異なります。 別表第一の場合、いつ取った単位でも有効です。 極論で言えば、30年前に取った単位とかでも、免許申請時にまだその科目が必須科目だったら使用出来ます。 でも教育実習不要の別表第八の場合、"元となる免許を取った後の単位"じゃないと認められません。 なので中学の免許の場合は、小学校の免許を取った後の単位になります。 高校の免許の場合は、中学校の免許を取った後の単位になります。 この関係で、小学校の免許を持って居る状態で、中学と高校の免許用の単位を取った場合、教育実習に行く別表第一だと高校用の単位として認められますが、3年の実務経験の別表第八だと高校用の単位としては認められない。という事になるんです。 また、別表第八で中学の免許から高校の免許を取る場合ですが、中学の免許は1種免許である必要があります。 小学校から中学校を別表第八で取る場合、取れる免許は中学校2種免許になる為、高校を取る場合には2種から1種を取得する必要があります。 その上で、2種から1種を取る方法も2つあるんですが、勤務経験により単位数が軽減される別表第三という物と、教育実習に行く別表第一という物があるんですが・・・ 実はこの別表第一の場合、同じ教科の2種免許を持って居る場合、2種用の単位は取っているとみなされるルールがあります。 どういう事かというと、2種免許を取るにも、本来は中学の教育実習の単位が5単位必要です。 なので、2種免許保持者は、中学の教育実習の単位を5単位持って居るとみなされます。 1種免許を取る時も教育実習の単位は5単位必要なので、実習の単位を持って居るとみなされて、2種から1種を取る場合も実習は不要で取る事が出来ます。 ちなみにこの場合も、別表第一の免許申請時に、このみなし規定を使用するよ。という事を申請窓口で申し出る必要があります。 という感じなので、高校を実習回避で取る方法はありますが、同時には困難 だと思っておいて下さい。 そのうえで・・・ 実は今回の質問ですが、私のここまでの回答も、他の回答者様の回答も、全員同じことを回答しているんですが・・・ 実はこの回答、全て無かった事にして、全く別の観点の回答がもう一つあります。 質問者様はさりげなく、『国語(例えば)』という事で、"国語"を例にしてしまったので、私も含めて全員が、"国語"を前提に回答しています。 が、『音楽』とか『美術』とかだと、実は話は全然変わって来るんです。 実は中学の免許の場合、純粋に新規で中学の免許を取ろうとした場合、教育実習の単位は以下のようになっています。 国語や数学、英語や保体などは、教育実習は必須で5単位。 音楽と美術のみ、教育実習は必須で3単位、選択必須で2単位。 選択必須っていうのは、教育実習でも良いし、他の科目でも良い。という部分ですね。 その上で、小学校の免許保持者の場合、小学校用に取った教育実習の単位のうち、3単位までは本人が申請窓口で希望すれば中学の教育実習の単位に使用出来る。という事になっています。 "国語"の場合、教育実習は5単位必要なので、3単位が小学校用の物が使えても、2単位の実習が必要になってしまうので、あまり意味はありません。 が、"音楽"と"美術"に限り、小学校用の物が3単位使えると、残りは選択必須の2単位だけになります。 選択必須で教育実習以外を選べば、教育実習なしで中学の免許が取れます。 この方法の場合、3年間の勤務経験すら不要ですし、いきなり1種免許も取れます。 音楽と美術限定になりますが、この2教科については大きく考え方が変わります。 また、この仕組みは実は高校の免許にもあります。 高校の教育実習の単位ですが・・・ 国語や英語、保体や情報については教育実習は必須で3単位です。 が、書道や数学、理科や音楽や美術などについては、教育実習は必須が2単位、選択必須が1単位になります。 小学校の免許保持者の場合、5単位中の2単位までを本人が申請窓口で希望すれば高校用に使用出来る。という事になっています。 なので国語については、3単位中2単位が使えても、1単位残ってしまうので意味がありません。 が、書道や数学などの場合は、2単位が使えた時には残りは選択必須の1単位になるので、教育実習を回避する事が出来る訳です。 そしてここまでの話は併用する事が出来ます。 例えば、中学と高校の『数学』を取りたいとします。 別表第一の単位はいつ取っても有効だと少し前の説明でしたと思うので・・・ 小学校教員として3年間の実務経験があった場合、3年の実務経験の方で中学2種数学の単位を取りつつ、先ほどの小学校の単位を2単位分を高校の教育実習の単位として使って実習を回避する・・・という手法を使えば・・・ 中学2種と高校1種にはなりますが、数学については同時取得が出来る訳です。 なので・・・ 音楽と美術系については、中学1種と高校1種を同時取得する事も可能。 数学や理科、書道などについては、中学2種と高校1種を同時取得する事も可能。 国語や英語、社会系などについては、中学2種を取って、中学1種を取って、そこから高校1種を取る以外は不可。 という事になります。 ちなみに余談ですが・・・ 中学2種と高校1種を同時に取る方法ですが、良く見ると、"書道"が居ると思います。 中学に書道という免許は無いので、中学は国語になります。 なので中学2種国語と高校1種書道までは同時取得出来る訳です。 その上で、初めて出て来る方法として、別表第四という物があります。 これは2教科目からは教育実習不要で免許が取れる仕組みになります。 この仕組みにより、高校1種書道を取ると、別表第四により、高校1種国語も教育実習不要になります。 また別表第四は、教科の系統関係なく使用出来るため・・・ 例えば中学1種音楽と高校1種音楽をとった後に、別表第四で中学1種国語や高校1種国語を目指す場合でも教育実習は不要になります。 とまあかなり複雑なんですが・・・ 実は"例えば"として書いて貰った"国語"が話を複雑にしてしまっている部分があります。 なのでとりあえずはそんな感じだとは思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

  • 小学校の実務経験3年と必要な単位(小学校の免許状を取得した以降の単位)を取れば、隣接校種取得(別表第8)を使って、中学2種国語を取得できます。隣接校種取得では教育実習の単位は必要ありません。 中学国語から高校国語への隣接校種取得は中学1種国語が必要なので、中学2種で3年では条件を満たしません。隣接校種取得を行うには、別表第1(大学の教職課程で免許を取る方法)や別表第3(実務経験による上進)で中学2種を中学1種にして、そこからスタートになります。 中学2種取得後、別表第1で中学1種を取得するときは、中学2種分の法定単位数分が取得済扱いになるので、教育実習が不要で1種免を目指せると思います。 なお、中学2種国語を取得後、中学で実務経験を積めれば、実務振替という制度で、経験1年につき、教育実習1単位分を教育実習以外の教職に関する科目の単位修得で回避できるので(教育実習分を教育原理などの座学で振替えます。単位が免除でないので注意)、実務振替と小学校の免許を取った時の単位の流用などをつかうと、別表第1で高校国語を目指した方が期間的には早く取れると思います。

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  • 別表8(隣接校種)は実習不要です。 なので小学校で常勤3年以上勤務すれば中学校免許を実習なしで取得でき、さらに中学校免許を取得後に中学校で常勤3年以上勤務すれば高校免許を実習なしで取得できます。(中ニ→高一の取得は不可) (小学校や中学校には特支や義務教育学校などのそれに相当する部を含みます。) しかし、隣接する校種のみ実習なしで取れるので、小学校の勤務経験で高校の免許を取ることはできません。 小学校の勤務経験では中学校と幼稚園が取得でき、中学校の勤務経験では小学校と高校(相当する教科)が取得できます。

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