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子供が昨年度末に大学を中退し、今はアルバイトをしています。親の扶養に入っており、4月から国民年金は子供が自分で支払ってい…

子供が昨年度末に大学を中退し、今はアルバイトをしています。親の扶養に入っており、4月から国民年金は子供が自分で支払っています。ネットで検索しているときに、「扶養されていてアルバイト代が年間130万円を超えなければ国民年金を支払わなくてもよい」と記載されている記事を見つけたのですが、本当なのでしょうか?だとしたら、手続きが必要でしょうか? 無知で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    書かれている年間130万円を超えていなければ払わなくて良いに当てはまる人は年金の2号の厚生年金の人に扶養されている配偶者3号の人です。 配偶者ですから、2号(男性でも女性でも構いません) と結婚している方です。 この3号は昔は専業主婦が多かったためこの制度があります。 子どもに関して年金は扶養はありません。 一人暮らしなら無職、収入が少ないなどで免除や猶予もあります。 生計同一の場合は家族の収入も見られるため猶予は難しいですね。 手続きはもちろん必要です。

  • 「扶養されていてアルバイト代が年間130万円を超えなければ国民年金を支払わなくてもよい」 は、配偶者のばあいです 親子間ではそういう制度はないです

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  • 130万の件 それは 配偶者の話しで第三号ということです 子どもの場合は 所得に応じて 免除や猶予の手続きはできます

  • 添付の画像が免除の条件になります。 ただし、免除は出来ても将来貰える年金に響いてきます。 今の世代なのでどちらにせよ大した額は貰えないと思いますが、、、

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