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アルバイトの所得税についてです。 現在掛け持ちで二つやっております。

アルバイトの所得税についてです。 現在掛け持ちで二つやっております。バイト先Aは固定制のため毎月大体同じくらいの給与を頂いています。月1万から2万ほどです。 また、バイト先Bはシフト制のため3万から7万とばらつきがあります。必ず88000円以下にしています。 Aの方が合併吸収のような形で3月から経営が変わり、所得税が引かれるようになりました。 調べてみても88000円以上だったら引かれるということしか分かりません。 2021年度になってからは掛け持ち合わせても7万は超えたことありませんし、引かれる理由がわかりません。 3月働いた分が1万1千円ほど、4月働いた分が1万2500円ほどなのにどちらも300から400円ほど引かれています。 バイト先の言い分は確定申告で戻ってくるだそうですが… 戻ってくるのはわかりますが手間がかかり本当に面倒です。なぜなのでしょうか。 戻ってくるようなので法的には問題ないとは思いますが、わざわざ8万以下でも引くものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    気になることがあるが、掛け持ちにはふれられてないが、既に掛け持ち先では源泉徴収額は毎回出ていたんじゃないのかね? そうじゃなきゃいかんのだが。 扶養控除等申告書を提出した先が甲欄で88,000円未満源泉徴収額0であり、一ヶ所にしか提出できないのは注意書を読めば誰でもわかることなんで、掛け持ちには出してないはずだから、未提出で乙欄となり3.063%徴収される。 で、今回は経営者が変わったんだから、出し直さなきゃ乙欄。で、現状両方乙欄ってことだな?

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