解決済み
宅建試験の質問です。Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要しない。 答えは× 一括してと書いてあるのに『業』に該当するのでしょうか?? 不特定多数と記載はありますが、これは『反復継続して』とどこから読み取るのでしょうか? 御回答お願い致します。
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区画割して、一括して不動産屋に媒介(売却)を依頼した。 つまり、不動産屋は区画割された土地は不特定多数に売却を仲介する事になります。 宅建試験においては、2つの土地を2人に売れば免許は必要です。 不動産屋に仲介させても、代理させても免許は必要です。
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