ちょっと違います。 宅建士は宅地・建物取引において重要事項説明などの業務を独占的に行える資格で、宅建業を営む者は一定数以上の成年かつ専任の宅建士の配置が義務付けられています。それが事務所(本店・支店)ごとに5人に1人以上ということです。重要事項説明等の独占業務が行えるのは宅建士だけであり、基準を満たした事務所の宅建士以外の従業員が行えるわけではありません。
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