航空大学校や航空会社の自社養成訓練生を受ける時の視力の基準は 以下の通りです。 ■各眼の矯正視力が0.7以上であること。(裸眼視力の条件はありません) ■各眼0.7、両眼1.0以上の視力に矯正できるレンズの屈折度が±8ジオプトリーを超えないこと(オルソケラトロジーを受けていないこと)。 書かれている通りですので理解するしか有りません。 眼鏡を使用して視力が0.7以上で有り、その使用したメガネの度数が ±8以内である事と言うだけです。 度が強すぎるレンズで矯正した視力が0.7ではダメと言う事です。 今度お子さんと眼科へ行かれた時に上記の二つをお医者さんに伝えて 子供さんがどうなのかを確認されれば宜しいでしょう。
ANAとか民間パイロットなら、矯正視力0.7以上ですが、小学生はまだ完全に視力確定してないので大人になった時にその視力があるかどうかなので、現時点ではなんともいえません。
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