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パワハラで適応障害になり、会社を退職して現在障害年金と傷病手当金を受給しています。

パワハラで適応障害になり、会社を退職して現在障害年金と傷病手当金を受給しています。障害年金を受給しているので、傷病手当金は金額としては少ないのですが、あと2ヶ月で傷病手当金の期間が終了します。 医師から就労はまだまだ困難で、就労不能と言われています。 2ヶ月後に、失業保険を受給するようにしていきたいのですが、特定理由離職者でないと3ヶ月の待機期間が必要です。 ハローワークにいって失業保険を3ヶ月待機しなくても、もらえないことは無いといえば、方法は無いわけではないがと、遠回しにいわれきちんとしたことを教えてくれません。 そして受給金額も障害年金を受給しているので、失業保険も傷病手当金と同様に満額は貰えないのか聞いても教えてもらえません。 ・特定理由離職者として扱ってもらえる方法 ・障害年金受給により失業保険も減額されてしまうのか? この2点が知りたいです。 無知なものでどう調べてよいのかも分からず、教えて頂きたいです。 よろしくお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。 例えば、「傷病手当を受け取り終わる3ヶ月前に失業保険を申請して、傷病手当を受け取り終わった後にすぐ失業保険が入るようにするというのは出来ないのでしょうか。」 失業給付は特定理由離職者に該当で7日間の待機期間のみで受給できます。 但し、失業給付を受給される場合には傷病手当金の受給後もしくは満了後、新たに医師に病状証明書(労務可能)を書いて貰いハロワに申請してください。したがって、失業給付を受給される時は、病状証明書の提出が必要となります。 また、「障害年金受給により失業保険も減額されてしまうのか?」と言う問題ですが、失業給付は傷病手当金と違い、雇用保険から支給される制度でので問題なく併給できます。手当金等の調整はありません。

    なるほど:1

  • パワハラを受けたら労働局に匿名で相談してください。 昨今は、ハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました。労働局に報告し会社に指導を入れてもらえます。また、指導を受けたのにも関わらずハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました(詳しくは、厚生労働省のHPに記載あり)。 会社は皆が気持ちよく働く場ですから、たったひとりのストレス発散のために皆が精神的に疲弊するのは時代遅れですし、いつまでも昭和の感覚で働いていたら人権侵害や侮辱罪、精神的苦痛などで訴えられる時代です。 あと、パワハラをされてどうしても会社を辞める場合には、会社名と上司名とやられてきた内容を全て労働局に伝えてから会社を辞めてください。辞めた後はどうせ二度と会うことはないのですから。 (厚生労働省パワハラガイドライン) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf

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  • よくあるのは、休職期間を過ぎても復職できずにクビですね。 これは、会社都合退職になります。 会社の就業規則をよく読んでください。 イントラでしか読めないのでしたら、会社の同僚に調べてもらうことです。

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    なるほど:1

  • > ・特定理由離職者として扱ってもらえる方法 離職票が手元に届くまでのプロセスは、次の通りです。 1) 会社の労務担当者が、資格喪失届と離職証明書を作成する。 2) 労務担当者が離職者本人に離職証明書を見せて、離職者本人がその記述内容について、異議の有無を記入して署名する。 3) 労務担当者が資格喪失届と離職証明書(退職届がある場合は、そのコピーも)をハローワークに提出する。 4) ハローワークが離職票を、その会社を通じて離職者本人に交付する。 よって、1)の段階で労務担当者に申し出て、離職証明書の理由欄は「職務に耐えられないほどの体調不良、又はケガ」にマルを付けてもらうといいです。そして、2)の段階で、そうなっていることを確認して、異議なしにマルをして署名すればいいです。 また、退職届には「一身上の都合」とは書かずに、体調不良が退職理由であることを明記するといいです。 これで、特定理由離職者として扱われる可能性が高くなります。 > ・障害年金受給により失業保険も減額されてしまうのか? 「障害年金」というのは、おそらく障害厚生年金の3級だと思いますが、であれば、雇用保険の基本手当との併給調整はありません。 また、3級であれば、失業の認定もされる可能性が高いです。(つまり、基本手当の支給が受けられるはず) 2級以上だと、失業認定されない可能性があります。

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