教えて!しごとの先生
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給与明細書から

給与明細書から源泉徴収票の支払金額 所得控除額計 源泉徴収税額は算出できますか? 支払金額は、課税合計を出したのですが 少し合わず… 計算方法や自動計算できるサイトなどあれば 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 支払金額=毎月の給与・賞与明細の課税給与合計 所得控除の合計は計算できません。社会保険料控除と基礎控除の合計はできます。 よって源泉徴収税額は計算できません。

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  • 給与賞与の明細の 総支給額 - 非課税の通勤費 を 1月から12月の支給日ベースの合計が 支払金額 支払金額がきまれば、給与所得控除後の額がきまる 所得控除の額の合計額は 年末調整でだした 控除と 給与天引きの社会保険料できまるので給与明細からはわからない 年末調整でだした 控除はかかれないので 給与所得控除後の額 - 所得控除の額の合計額がわかれば 税率をかけるだけになるので 可能になる

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  • 源泉徴収票の見方として、左から「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」とあります。 所得税の計算は、年収から給与所得控除を除いて給与所得、給与所得から所得控除を除いて課税所得です。 税金は、この課税所得を元にした税率によって計算します。 「支払金額」は年収です、ここから給与所得控除を除いた額が給与所得となり「給与所得控除後の金額」に記載されています。 次に、この「給与所得控除後の金額」から所得控除(「所得控除の額の合計額」)を差引くと課税所得となり、これに税率を掛けた所得税額が「源泉徴収税額」となります。 なお、「支払金額」には非課税通勤手当は含まれていない。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 ただし、もし交通費が1ヶ月15万円以上など非課税限度額を越えた場合、超えた金額は課税対象となります。

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