解決済み
行政書士の○×問題を教えてください。Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bは、その後10年以上にわたり占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗することはできない。 →×の理由が分かりません。 Bが占有を開始してから5年です。あと5年足りないから時効取得できません。だから、Cに対して所有権を対抗できない。よってBはそもそも登記できないから×、なのではないでしょうか。さらに、Bが「善意・無過失に」占有を開始したかどうかも分かりません。これも×の理由かと思います。 しかし、問題の解説は違う点を×の根拠としています。 以下、×の理由(問題の解説)です。 不動産の占有者は時効取得した場合、登記なくして登記名義人に対して時効による権利取得を主張できるとされる(大判大正7年3月2日)。また、二重売買においても占有者(第1譲受人)の取得時効は、その占有を取得した時から起算され(最判昭和46年11月5日)、売主が占有者(第1譲受人)の時効取得完成前に第三者(第2譲受人)に二重売買した場合は第1譲受人は登記なくして第2譲受人に対抗できるとされている(最判昭和41年11月22日)。したがって、本肢に置き換えてみると第1譲受人Bは、売買によって善意・無過失に占有をはじめ、10年経過しており、甲地を時効取得しているため、時効取得完成前に譲渡された第2譲受人Cには登記なくして対抗できることになる。 https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainarch.php?queID=691
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Bは甲土地所有権を有するAから買い受けたのであるから、10年間の占有によって取得時効成立(162条2項、※自己所有物についても取得時効は成立し得る:最高裁昭和42年7月21日判決)。 Aから甲土地を買い受けたCは、所有者Aからの甲土地承継人として占有開始時の所有者Aと同視。したがって177条の「第三者」ではない(最高裁昭和41年11月22日判決)。 したがって、BはCに対して取得時効による甲土地取得を登記なくして対抗できる。 なお、Bの時効完成後に権限に基づいて登記を備えた者は、177条の「第三者」であり、Bがそれに対抗するためには登記が必要。
なるほど:1
どちらも登記は備えていないから 民法177条で優劣を決する事が出来ない以上 Bから見たCはAの地位を受け継いだ者に該当 と解する他無い。
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