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そんなものありません。 一生懸命大学で勉強するだけです。 ちなみに、大学で所定の単位を取得して卒業すると受験資格が得られます。
建築士法より抜粋します。 第4条第1項 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 第4条第3項 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第34条 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 つまり、建築士を名乗って仕事をするには国(二級、木造は都道府県知事)が行う国家試験に合格し、免許登録しなければなりません。建築士になるための必要十分な資格は建築士国家試験に合格することといえるでしょう。 建築士の類義後として設計士、建築家などがありますがこれらは法的に定義されたものではありません。資格や実績によらずいつでも誰でも名乗ることは自由です。
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