解決済み
雇用保険に関してお尋ねします。雇用契約書類上、 基本契約14:00〜22:00 まで 休憩時間 1時間 ※但し、状況に応じ時間の変更をする場合がある。 ※週20時間未満の範囲で、就業することとする。 勤務日数 月12日勤務 と記載されています。 実働7時間×月12日勤務の場合でも、週20時間未満の就業と書いてあれば雇用保険加入の除外になりますか? ご教示頂けますと幸いです。
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雇用保険の被保険者資格は、「31日以上の就労予定」と「週20時間以上の所定労働時間」なので、雇用契約が「週20時間未満」であれば、雇用保険には加入できません。
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