教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険に関してお尋ねします。

雇用保険に関してお尋ねします。雇用契約書類上、 基本契約14:00〜22:00 まで 休憩時間 1時間 ※但し、状況に応じ時間の変更をする場合がある。 ※週20時間未満の範囲で、就業することとする。 勤務日数 月12日勤務 と記載されています。 実働7時間×月12日勤務の場合でも、週20時間未満の就業と書いてあれば雇用保険加入の除外になりますか? ご教示頂けますと幸いです。

続きを読む

64閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の被保険者資格は、「31日以上の就労予定」と「週20時間以上の所定労働時間」なので、雇用契約が「週20時間未満」であれば、雇用保険には加入できません。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる