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副業の社会保険加入に関して質問です。 コロナの影響で本業の休業が増え、会社も副業を認めたため、副業を始めたいと思います。本業の副業規定の中に週20時間以上副業で労働しないことというものがあります。 色々調べたところ週に20時間以上働く場合は社会保険の加入が必要な為、本業の社会保険に影響するからということのようです。 そこで質問なのですが、ここでいう週に20時間以上というのは1回でも超えればアウトなのでしょうか? 副業を予定している会社が月10回未満の出勤なので平均的に超えることはないのですが、出勤する週が固まった場合は超えることになりそうです。
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社会保険の加入除外になる場合ということですと、 従業員500人以下の会社なら、短時間労働者であること。 従業員501人以上の会社で、短時間労働者で、かつ ・「所定労働時間が」20時間未満 ・1年以上使用されることが見込まれない ・報酬が月額88,000円未満 ・学生 の、いずれかに該当する場合です。 ※短時間労働者=所定労働時間又は1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満 20時間未満というのは所定労働時間、 すなわち契約上どうなっているかという話ですから、 残業などでたまたま20時間を超えても関係ありません。 また、所定20時間以上であっても、3か月の短期バイトなどの場合も、 「1年以上使用されることが見込まれない」ということで除外となります。 おそらく、貴社の場合、社会保険に影響するということの他に、 労働時間が管理しきれなくなるなどの理由もありそうです。 副業規程に20時間以上働いてはいけないという規定がある以上、 社会保険に加入せずに済んだとしても、20時間以上副業すると契約違反となります。
本業と副業は分けて考えてください。 週20時間で社保加入と言うのは、従業員が501人以上の会社に1年以上勤めてる場合です。 副業先が500人以下の会社であれば、その会社の一般社員(正社員)の4分の3以上の所定労働時間で雇用された場合です。 一般的には週30時間以上になります。 その上で、副業先でも社会保険加入条件を満たした場合、本業でも副業でも社会保険料を給与から控除されます。二重払いです。 しかし、保険証はどちらか一方の会社から発行されます。(自分で選択する)
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