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失業給付の「特定受給資格者」に認定してもらった方、「直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けた」ことをどうやって証明でき…

失業給付の「特定受給資格者」に認定してもらった方、「直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けた」ことをどうやって証明できましたか?問題は口頭でなされたときです。リストラされる可能性がでてきたので調べてはいますが、紙に書かれた規則以上のことはわかりません。実際体験されたかたのケースを参考にできればと思います。 ハローワークホームページより 特定受給資格者の範囲の概要 ●「解雇」等により離職した者 (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

補足

wanwan4183さん ことをどうやって証明できましたか?>離職票です。> なめてんのか。こいつ。そんなの話の前提としてだれでも知ってることだよ。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通常は、会社が離職票の該当欄に○をつけて、希望退職募集要綱や退職者の応募事実が分かる資料などを添付します。 離職票(離職証明書)の離職理由の 3事業主からの働きかけによるものの (3)希望退職の募集又は退職勧奨 ①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの ②そのた(理由を具体的に ) のいずれかに○印があれば、特定となります。 会社の離職理由に離職者が異議を唱えた場合は、ハローワークから会社に確認の電話が入ります。 そこで、退職勧奨ですと認めれば、特定に認められるという流れです。 ですから会社が原因で退職する場合は、なんらかの証明できる書類を発行してもらう必要がありますね。 退職届は提出するにしても、退職勧奨によりとか書くべきですね。

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