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公認心理師や臨床心理士は、医療従事者に含まれますか?

公認心理師や臨床心理士は、医療従事者に含まれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    医療機関勤めで、心理職として仕事をしていれば医療従事者。 行政機関で、心理職として、行政的な企画、相談業務などの仕事していれば、行政職・技術職。 公立病院なら医療従事者だろう。 精神保健福祉センターなら行政職・技術職かねえ。でも福祉職と言う見方もできる。

  • 病院勤めの心理士なら、医療従事者です。 私もそうなので、コロナの慰労金貰いましたし、ワクチンも優先的に摂取できます。

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