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年次有給休暇について(5日取得義務) 昨年の6月から弊社に1名出向受け社員がおります。出向契約には休暇等については出向元に準ずると記載がありました。 そこで質問です。 出向元ではn年12月からN+1年11月に年休を取得するそうです。 一方弊社はN年4月に年休を付与しN+1年3月までに年休5日取得を義務付けております。 今回該当の出向受け社員は ○2019年12月から2020年11月までは5日取得できている。 ○2020年4月から2021年1月(現在)は4日取得 となっています。 弊社は2021年3月までに年休付与5日義務付けている中で、今回該当の出向受け社員は3月までに年休5日取得をする必要があるでしょうか? もしくは○○を確認し○○であれば取得義務がある、もしくは取得義務が無い、等があれば教えていただきたいです。 お答えいただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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