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特定理由離職者の判断基準について

特定理由離職者の判断基準について往復4時間以上かけて通勤をしていました。 今月の25日に退職が決まっております。 採用される前からずっと今の居住地に住んでおります。 採用された時は往復4時間かかることは想定してませんでした。 バスの通勤、コロナの関係の減便やダイヤ変更で出勤時間を早くする必要性が生じ、当初、往復4時間以内の通勤が最終的には4時間以上の通勤なり体力に負担が生じ退職となりました。 朝は、6時20分に出て6時38分のバスに乗ります、祝日の場合は2分早くなります。始業時間は8時30分です。 帰りは。17時30分定時で会社を出るのが17時40分で最短のバスでも18時14分最寄りバス停(会社から20分歩く)で帰宅時間が20時です。 非常に混みやすい路線で遅れてくる路線ワースト1ですが、そのバスの路線しか直通で走ってません。 この場合特定理由離職者は難しいでしょうか? 3月19日から2月25日までの在職期間の為1年到達してないので無理な場合は諦めます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者として認められる要件の一つに、通勤が困難となったことにより離職した場合がありますが、あなたの場合は「減便やダイヤ変更で出勤時間を早くする必要性が生じ」とのことなので、認められる余地があります。ただし、事実の発生から離職日までの期間が問題になることが考えられます。 厚労省の業務取扱要領「50305-2 (5-2) 特定理由離職者の範囲」によれば、特定理由離職者の要件に次のケースが挙げられています。 > ホ) 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合 (中略) (ほ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 これには、その事実の発生からいつまでとは記述されていませんが、3ヶ月以内なら認められると思われます。(特定受給資格者の認定に関わる「事業所の移転により通勤が困難になった場合」の基準が、3ヶ月以内となっているでためです) 具体的にはハローワークへ相談してください。 なお、離職証明書(離職票の元になる書類)の離職理由欄には「運行時間の変更」という事項はないので、「その他」にマルを付けて、カッコ内に減便など具体的な理由を書いてもらってください。

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