3 はマルです。 4 はバツです。準中型の初心者マークの掲示が不要なのは「準中型自動車免許の取得から1年が経過している」もしくは「準中型免許を受けた時点で、普通自動車免許の取得から2年が経過している」が条件です。 - - - 道路交通法 第71条の五 (初心運転者標識等の表示義務) (略)準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。 (以下略) - - - 初心者マーク関連の法規は、一昨年の法改正で変わっていますので、問題集などで勉強する時は注意が必要です。
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