教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

急遽です。

急遽です。明日、退職届を会社へ郵送しようと考えています。 その場合、損害賠償の請求をされたりしないでしょうか?

補足

入社しておよそ5年になりますが、能力が全然伸びていない半端者です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    退職によって会社に損害を与える状況が考えられないので、会社が損害賠償を請求する根拠が存在しません。よって、賠償請求しようがないです。

  • ご本人が出勤しない事で、業務が停滞した。 それにより、会社が損害を被った。 例えば、警備などの仕事で一人勤務だ。 穴をあけてしまい、クライアントから会社が切られた。 なんて場合は、十分にあるでしょうね。 また他の従業員への見せしめですることもあります。 最近は、こういう事例が多く、会社も引くことをしない傾向です。 なお、給与との相殺は禁止されています。 給与は支給されます。 しかし請求は別にされます。

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  • 就業規則を確認してください。 雇用契約書があればそちらにも明示されていると思います。 通常の企業の場合退職の申し出は1ヶ月を切らない時期に退職願いもしくは退職届を提出し、受理をされたら退職日の設定をします。 有給休暇の最終日が退職日になるように最終出勤日を決めその日までは自分のしていた業務を残る社員に何らかの形で引継ぎをします。 私は今週の月曜日に4月末日付の退職願を人事権のある上司に提出し、そこまで残る必要はないと次の締め日の退職日なり今引継ぎをしています。

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  • 雇用契約書に書かれている通りと思います。 確認してからにして下さい。 退職は、どのくらい前に申し出ると書かれていますか? 職種によっては、すぐに退職出来ないことがあります。 その場合は、損賠賠償請求になると思うので注意が必要です。

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