教えて!しごとの先生
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緊急事態宣言により、飲食店での平日日中の勤務がシフトカットされました。

緊急事態宣言により、飲食店での平日日中の勤務がシフトカットされました。・半月毎の希望シフト制で1月の前半数日決まっていたが全部白紙。 ・前回(去年の春の緊急事態宣言)の時も同様に、一部のシフトが出てからカット。 ・小学生の子供が居るが、前回の救済措置は取ってもらえず。(全店舗で対象となるのは自分1人だった為、手続きがややこしいとか色々言われた。) ・前回も今回も「緊急事態宣言により客足が減る為。」との理由。お店自体は営業してます。 色々ネットでも調べてみましたが、店側からのシフトカットは休業補償対象なのでは?と思ってこちらで同じ様な事を経験された方が居ないか聞いてみたく思いました。 今のところ退職は最終手段としてしか考えてなく、穏便に済ませたいとは思っているんですが…パートとはいえ生活もあるので労働者の権利は主張したいと思っています。 このような場合はどこに問い合わせをすればいいのか?やっぱり労基なんですかね? 無知な私に知恵を貸してください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 労基法上、「会社の責に帰すべき事由」による休業の場合(シフト削減も含む)には、会社は休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。 しかし「会社の責に帰すべき事由」に該当するのかどうかは個別の判断が必要で、一概にコロナだからというだけで該当するとまでは判断できません。それを争うとなるとそれなりの時間を要します。 しかし、それでは今回のコロナの影響で休業やシフト削減をされた多くの労働者が収入面で苦しい思いしてしまうため、国は雇用調整助成金を簡素化し、なるべく会社が休業手当を支給しやすいようにしています。 多くの会社は、責任問題はとりあえず置いておき、まずは休業手当を支給しその分を雇用調整助成金で補填していくことで労働者の生活を守ることをしています。 ただ、質問者様のケースのように、休業手当を支給してくれない会社も存在します。そのような人のために国は別の制度を用意しています。 それが新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 申請には会社の協力が必要ですが、会社と争うわけではないので、穏便に話ができるのではないでしょうか。

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