パワハラ? 内出血または擦り傷以上なら『傷害罪』が適用されるので 110通報して『被害届』出せばいい 診断書とってるなら警察署いって『告訴』すれば? 刑事告訴は自分でどうこう弁護士がどうこうじゃありませんよ? まず民事は相手方の裁判所・・・ つまり(福岡地方裁判所小倉支部)か(福岡家庭裁判所小倉支部)か(小倉簡易裁判所) 刑事告訴は警察署クラスのところで事情を話て診断書とともに 「告訴したいです」でいいんじゃないですか?(強い意思表示です。後戻りできません) このセリフいったら速やかに警察官は行動に移さなきゃいけないし、診断書があれば動きやすい。 刑事の場合もどこで訴えても結局は事件があった管内の裁判所(福岡地方裁判所小倉支部)です。 ただ刑事の場合は担当検察官なり相手方弁護士が広島まで来てくれるか電話であらかた済ますでしょう。 ただ最初は訴えでた警察署で調書取るのに時間がかかりますよ?
本来、証拠の調査等になると、刑事で訴訟を起こしたほうが後々いいのですが、 ほとんどが民事になってしまいます。 なせならば、きちっとした理由があるというのに、 警察がそういった被害届けを受付ようとしません。 (受け付けなかったことにされておしまいになります。) しかたないので、皆民事でやることのほうが多いと思います。 が、民事もひどくて、提出した書類の内容のみで 簡単に判決を出してしまうことが多く、 そこには、事実はどちらなのか?という部分には、一切ふれないことが多いです。 だから、書類をいかにもごもっともに作成したほうが勝ちになりやすい。 実際、かなり事務的ですよ。裁判なんて。 特に、相手が嘘をいったことによって、被害にあった内容等になると、 いった言わないの証拠がどこにもとれませんしね。 それを狙って、あえて、口頭だけで説明しまくり、 大切なことは、何も書類にかかないようにするとか、 ひっかりそうな部分は、契約上、あえてあいまいに書くとか そういう企業は多いです。 また、きちっとした契約書があったとしても、 契約書にない部分で、あえて口頭で、相手を誘導。 被害にあうように仕向けるというパターンもあります。 本来契約書の最後に、 契約書にうたっていない問題が発生した場合、 両者誠意をもって話し合いに応じること。。。 とか、そういった内容を契約書に一筆入れているものが、昔は多かったのですが、 最近の契約書は、それをあえて抜いてある。
刑事の場合、貴殿には訴訟を提起する権利がありません。刑事訴訟を公訴することができるのは一部例外ありますが検察官のみです。 貴殿ができることは、告訴状を警察・検察に出すことです。これにより捜査が始まり、事件性があれば、逮捕・家宅捜索等にうつり、最終的に検察官が起訴します。 告訴状の提出先は、犯罪が起きた場所を管轄する警察になります。ただ、警察官職務執行法など、法律上は告訴状は必ず受け付ける必要があるのですが、受理すると捜査をする義務が生じますので、なかなか受理してくれません。「桶川事件」でネットで検索してみてください。今の警察の実態がわかると思います。 民事訴訟ですが、不法行為による損害賠償請求を前提とすると、原則は被告の住所地を管轄する裁判所ですが、不法行為による損害賠償は持参債務になりますので、履行地つまり、あなたの現住所を管轄する裁判所も管轄権を有するので、広島地裁でもOKでしょう。 ただし、支払督促の手続きは、被告の住所地の簡易裁判所のみが管轄権を有します。 がんばって。
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