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【年末調整・所得税について】 現在アルバイトAと派遣Bを掛け持ちしている大学生です。

【年末調整・所得税について】 現在アルバイトAと派遣Bを掛け持ちしている大学生です。AとBでの所得は合わせて103万円以下で、Bでの所得は短期のため20万円以下でした。派遣会社Bで働く際に年末調整の書類の提出を求められましたが、アルバイトAの方で年末調整の書類を出しました。その際、Bの源泉徴収をAに提出することはしていません。 上のような勤務状況なのですが、いくつかあります。 (1)Bの給与明細を確認すると所得税が3%ほど引かれているのですが、これは確定申告によって返ってくるのでしょうか? (2)この約3%というのはどこから計算した税率なのでしょうか?派遣会社Bには私の総所得を知らせたことがないのですが、もし総所得を知らせていた場合、もしくはBに扶養所得の書類を提出していた場合、この所得税は変わった(もしくはなかった)のでしょうか。 (3)調べたところ副業が20万円以下の場合確定申告は不要とあるのですが、所得税が引かれている場合でも20万円以下なら不要なのでしょうか。 以上の3点なのですが、1点でもわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養控除申告書をだすと 年末調整するお給料ですが ださないと 年末調整しません なので 仮徴収として 約3%をとることになっています これはそういうものとしか。。 掛け持ちの場合は 両方の会社の情報共有はしません。 年103万超えれば所得税がかかります 超えないなら 申告は不要です あとは還付けるかどうかです

  • ①AB合計額が103万以下、勤労学生控除適用で130万以下なら確定申告することで源泉徴収された分は還付される。 ②扶養控除申告書は一ヶ所にしか提出出来ないので、提出のない方は源泉徴収区分は乙欄となり、最低でも3.063%の税金が引かれる。 ③Aで年末調整していたらBが20万以下なら確定申告義務はない。 但し、非課税という意味ではないので扶養控除の判定に使われる扶養親族の合計所得金額には確定申告しない20万以下の所得も含めなければならない。

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  • 所得税は、合計所得金額48万円以下の場合、確定申告不要です。 住民税は、合計所得金額45万円以下の場合、申告不要です

    知恵袋ユーザーさん

  • (1)はい。 (2)乙欄(要はサブのバイト)であれば総支給額-社会保険料額に3.063%の税率が掛かります。Bに扶養控除等等申告書は出せないのでどうしたってこの税率は掛かります。 (3)不要です。 ただし確定申告しなければ取られた所得税は返ってきません。それで良ければしなくても構いません。

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