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パワハラの被害を家族に訴えても 「弱虫で意気地無し」とか 「仕事への誇りが足りない」と 適当にあしらわれて取り合ってもら…

パワハラの被害を家族に訴えても 「弱虫で意気地無し」とか 「仕事への誇りが足りない」と 適当にあしらわれて取り合ってもらえずむしろ「しがみついて誇りと自信を身につければパワハラなど痛くもかゆくもなくなる」と 的外れなことを言われて違和感を抱きます。 これについてどう思いますか?

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回答(2件)

  • プレカリアートに相談しましょう 労働組合が動けば労働基準監督署も動きやすい 1237 回視聴 プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ https://youtu.be/jsz50vqKzx8 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) ★第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 (労働基準監督官の義務) 第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則 第百十九条 ★次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)(中略)第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者 https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html 第三章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、★又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

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  • ご家族の発言は、あなたに対しての”叱咤激励”という事なんでしょうね。 あと、パワハラ被害を受けたときの対処法は以下の通りです。 1.上司や人事・労務の担当者に相談 2.職場の対応が不十分な場合は労働局に相談 3.パワハラ加害者に損害賠償・刑事罰を求める 最後に、 質問のどう思うですが、私は最初記した叱咤激励の中に、家族としてのあなたへの”期待と愛情”を感じましたね。。

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