解決済み
年末調整ってその年の1月〜12月の給料が対象だと思うんですけど、なぜ11月末に書類を提出させられるんですか?現在、大学生でダブルワークをしています。片方のバイト先にもう一方のバイト先の源泉徴収表をしなければいけないのですが、11月分(12月に振り込まれる分)の給料の内容は含まれない事になります。そこで、そもそも年末調整って何なんだろうと思って質問させていただきました。 あと、12月に働いた分の給料が1月に振り込まれる場合は、年末調整調整の対象になりますか?
354閲覧
1人がこの質問に共感しました
> 大学生でダブルワークをしています。片方のバイト先に > もう一方のバイト先の源泉徴収表をしなければいけないのですが これは、間違いです。 バイト先からそういわれているかもしれませんが 掛け持ちの場合は、片方で 年末調整をし もう片方は、年末調整はせずに、 自分で 確定申告する のが 正しいです。 A社 やめて B社 入社 の場合は A社の源泉徴収票を B社にだします。 でも、A社(メイン) B社(かけもち サブ) の場合は、 A社で年末調整はしますけど、B社で年末調整はしません。 してはならないことになっています B社に 扶養控除等申告書をだしてはならないので、 年末調整がそもそもできない ってことになっている 11月末に書類をださないと 年末調整が間に合わないから そこに期限を設定している。 掛け持ちはそもそも対象外 年末調整は、税の手続きで 年の最後の給与、賞与が払われたあと 正確な税額を再計算し、 毎月、仮徴収していた所得税との過不足を調整するものです 掛け持ちは考慮しません。 本業しか考慮しないのです。 ※ 退職している分は 考慮される。 なので、11月末でいいのです。 1月から12月は、労働日ベースではなく 支給日ベースで考えます。
>片方のバイト先にもう一方のバイト先の源泉徴収表をしなければいけないのですが、 「源泉徴収票」ね、「票」=「1枚の紙」=選挙の「票」と一緒。 ダブルワークの源泉徴収票は提出できない。 提出するのは「今のバイトをはじめる前に辞めている場合」です。 ダブルワークは、年末調整しない方は「乙欄の源泉徴収票」になる。 「乙欄の源泉徴収票」は年末調整の対象外です。 >そもそも年末調整って何なんだろうと..... 所得税は「1年間の結果」で決まる。 =12月支給の給与が確定すれば決まる。 =毎月の給与から引かれた源泉所得税と最終的な所得税額との精算が「年末調整」
< 質問に関する求人 >
ダブルワーク(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る