解決済み
2020年度行政書士試験の記述についての質問です。おおよその目安で構わないので、採点して頂けるとありがたいです(問題46は完全に見当違いの解答なので載せておりません)。 特に問題45の記述で、96条2項で書くべきところを、96条3項の内容を書いてしまった部分について、 ①『違う規定についての記述のため採点対象外となる。』 または ②『一応詐欺の条文までたどり着けているので、「BはCの詐欺につき」で部分点が入る可能性がある。』 のどちらかの観点で採点して頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 ちなみに択一の点数は164点でした。 問題44 A県を被告として、本件認可処分又は本件換地処分を対象とする、無効等確認訴訟を提起すべき。(44字) 問題45 BがCの詐欺につき、善意でかつ過失がない場合は、Aは契約を取り消すことが出来ない。(41字)
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A県を被告として(0点・被告が違う)、本件認可処分又は本件換地処分を対象とする(4点)、無効等確認訴訟を提起すべき(8点・素晴らしい)。(44字) したがって12点 問題45 BがCの詐欺につき(6点)、善意でかつ過失がない場合は(8点)、Aは契約を取り消すことが出来ない(結論が真逆0点)。(41字) 14点 12+14=26点
なるほど:1
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